東京地方裁判所が今月4日、タレントの小倉優子が申し立てていた元所属事務所「アヴィラ」との契約解除について、小倉の申し立てを認める仮処分を決定したことに対し、同事務所は6日、異議申し立ての手続きを取ると文書で発表した。
東京地裁は専属契約の中途解約が認められるとしているが、同事務所は「専属契約期間中に締結された出演業務は、たとえ中途解約があっても第三者であるクライアントに迷惑を掛けないよう、最大限気を配り配慮することが業界の慣行となっている」と主張。さらに、この仮処分によって、クライアントに迷惑を掛けずに事務所と小倉が連携し、出演業務を実行することができなくなったとしている。