テイラー・スウィフト、最新AL『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』をめぐる商標侵害訴訟に反論

2026年5月8日 / 15:30

 テイラー・スウィフトの弁護団が、記録的なヒットを収めた最新アルバム『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』をめぐる商標侵害訴訟に対し、初めての反論を展開した。原告について、「自身の利益のためにスウィフト氏のファンダムの注目を集めようとしている」と非難している。

 テイラー側の法律事務所ヴェナブルLLPは、現地時間2026年5月6日に米ラスベガスを拠点とするパフォーマーのマレン・ウェイドが起こした訴訟に対する書面を提出した。ウェイド(本名マレン・フラッグ)は【コンフェッションズ・オブ・ア・ショーガール】というキャバレー・ショーを主宰しており、『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』が自身の知的財産を侵害していると主張。訴訟が決着するまでの間、テイラーがアルバム関連グッズを販売することを禁じる仮処分を求めている。

 テイラーの弁護団はこの仮処分申請に反対しており、認められた場合の損失は数千万ドルに上ると主張している。米ビルボードが入手した5月6日付の裁判所提出書類では、フラッグが、「“ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール”と自身を積極的に関連付け」「マーケティング上の恩恵」を得ようとしていたと論じている。その根拠として、フラッグのインスタグラムおよびTikTokに投稿された40件以上の投稿を挙げており、それらにはテイラーの楽曲のほか、#thelifeofashowgirl、#TS12、#taylorswift、#swiftiesといったハッシュタグが使用されていた。

 「アルバム発表後に懸念を示すどころか、フラッグ氏は数か月にわたって“ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール”の名称、アートワーク、楽曲、歌詞を中心に自身のブランドを打ち出し、知名度の低いキャバレー・ショーの宣伝に利用していた。その試みが思うような注目を集められなかったため(おそらく、フラッグ氏の努力にもかかわらず、消費者が両ブランドを混同することはなかったからだろう)、根拠のない訴訟を仕掛けてきた」と書類には記されている。

 テイラーの弁護団はさらに、テイラーの知的財産を不正使用したフラッグこそが侵害行為を行った当事者であると主張し、「その意図的かつ商業的な不正使用に対して適切な救済措置を求める」としている。この戦略は、2021年にユタ州のテーマパーク、エヴァーモア・パークが『エヴァーモア』をめぐって商標侵害訴訟を起こした際にテイラー側が取った手法と同じだ。当時テイラー側は、同パークが適切なライセンスなしに楽曲を使用したとして反訴し、最終的に両訴訟とも金銭的なやりとりなしに取り下げられた。

 5月6日付の反論書面では、『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』のグッズがテイラーの米国憲法修正第1条に保護された表現と結びついているとして、仮処分申請を却下するよう裁判官に求めている。昨年末にレディー・ガガが自身のアルバム『メイヘム』のグッズ販売差し止め仮処分申請をめぐる商標訴訟で勝訴したケースを引用している。芸術的表現の保護がなかったとしても、【コンフェッションズ・オブ・ア・ショーガール】と『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』を消費者が混同する可能性はないとして、仮処分申請は成立しないとテイラーの弁護団は述べている。

 「スウィフト氏のファンベースが熱心で情報収集に長けた消費者層であることは広く知られている。アルバムやグッズに関する細部への注目度は伝説的で、ファンはイースター・エッグ(隠されたヒント)を熱心に探し、数霊術のコードやワード・サーチと照らし合わせてスウィフト氏の作品を読み解いている。原告のキャバレー・ショーとスウィフト氏のアルバムおよび関連グッズを混同するようなことはありえない」と書類には記されている。

 テイラーの弁護団は書類の中で、両商標の類似性の主張に対する反論にも紙面を割き、主要語句、フォント、配色、間隔、意味がいずれも異なることを指摘している。また、両者がライブ・エンターテインメントの分野に属することは認めながらも、【コンフェッションズ・オブ・ア・ショーガール】を【The Eras Tour】のようなものと比較するのは“ばかばかしい”と述べ、「(テイラーの)公演は何千人もの観客が詰めかける満員のスタジアムでの音楽コンサートであり、ゴルフ・リゾートやキャバレー形式の会場とは異なる」と主張している。

 こうした理由から、テイラーの弁護団は最終的に『ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール』の商標登録を勝ち取れると主張している。米国特許商標庁が、フラッグの既存商標との混同のおそれを理由に当初申請を却下していたにもかかわらずだ。この手続きは現在も継続中であり、「最終的でない庁指令(nonfinal office action)はその名のとおり最終的なものではなく(また珍しいことでもない)」と強調している。

 フラッグの弁護団はテイラー側の主張に対する反論書面を提出する機会が与えられ、その後5月27日に米ロサンゼルスで予定されている審問において連邦裁判官が仮処分申請の可否を判断する。

 テイラー側の反論書面に対し、5月7日にフラッグの弁護士であるジェイミー・パーキネンは声明を発表し、「読みました。被告側は、ナプキンやヘアブラシに対して修正第1条の保護を主張しています。来週、私たちの反論書面を提出するのを楽しみにしています」と述べた。


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